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ルール ◆
目的 ◆
FAQ ◆
改訂
◆らいとすたっふ所属作家の著作物の二次利用に関する規定(2015年改訂版)
有限会社らいとすたっふ(以下、らいとすたっふ)は、らいとすたっふ及びその所属作家(田中芳樹、横山信義、小前亮)を著作者とする言語の著作物の二次的著作物(翻訳を除く)の作成、頒布、公衆送信等(以下、著作物の二次利用)に関して、以下のように定めます。
一、著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。
1,個人によること。
2,営利を目的としないこと。
3,それによって経済的な利益を得ることがないこと。
4,その二次的著作物が過激な性描写(異性間、同性間を問わず)を含まないこと。
5,その二次的著作物が特定の宗教・思想あるいは政治団体の宣伝もしくはそれらへの批判を目的としないこと。
二、漫画・アニメ等、ほかの著作権者が存在する著作物については、当該著作権者の許諾がある場合にかぎり、本規定の準用をみとめます。
三、本規定(2015年改訂版)は二〇一五年四月十三日より施行します。
◆目的
著作権法上、二次的著作物の作成や利用(いわゆる同人誌の頒布やインターネットでの公開をふくむ)については、
著作権者の許諾が必要です。したがって、たとえば、原著作権者の許諾を得ずに、
小説のキャラクターを使った同人誌をコミケ等で頒布したり、
小説のイラストをサイトにアップしたりするのは、著作権の侵害にあたります。
ただ、著作権法違反は親告罪なので、著作権者が告訴しなければ、罪になりません。
現状、二次的著作物については、多くの著作権者が黙認していることになります。
一方で、同人誌の頒布やウェブサイトの運営が
著作権侵害の罪に問われる事件も何件か起こっています。
ファンのみなさんのなかに、きちんと許諾を得て使用したいという方も増えてきました。
そこで、弊社では、諸々の事情に鑑み、以上に規定する場合において、
個別の許諾なしに二次利用を許可することにしました。
◆FAQ
Q:銀英伝のファンサイトに、自分で描いたイラストを載せるのはいいのですか。
A:アニメやコミックの絵をもとにしていなければ大丈夫です。
ちなみに、一般的に、つぎの順で著作権の侵害度合いが悪質であると考えられます。
1、文章から想像して描いたイラストを載せる。
2、本のイラストをまねて描いたイラストを載せる。
3、本のイラストをコピーして載せる。
この規定では、1の場合のみ、個別の許諾なしでみとめています。
2の場合はイラストレーターの許諾が必要になります。
3の場合は、著作権侵害の警告→告訴となる可能性がでてきます。
許諾があればべつですが、絶対に避けましょう。
Q:セリフの引用をしてもいいですか。
A:著作権法でみとめられている範囲の引用であれば、もちろんかまいません。それ以外、たとえば、
「銀英伝名セリフ集」などといって、セリフだけが並んでいるページをつくられるのは困ります。
Q:サイン会で撮った田中先生の写真をアップしたいのですが。
A:……勘弁してください。
◆改訂
○2015年4月改訂(2015年改訂版)
・旧一項、旧二項を統合し、一部誤解を招きかねない表現を改め、不必要な条項を削除しました。
・旧三項を削除しました。
・旧四項の表現をわかりやすく改めました。
この件に関するお問い合わせ、
及び個別の許諾が必要な場合の申請は、名前と連絡先を明記して、master@wrightstaff.co.jp まで。
ただし、著作権一般についてのご質問には対応しかねます。